2018-11-30 第197回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号 本法案では、特定興行入場券の不正転売及び特定興行入場券の不正転売目的での譲受けにつきまして、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金又はこれを併科に処するということにしております。これは、東京都迷惑防止条例が常習ダフ屋行為について一年以下の懲役又は百万円以下の罰金を定めていることも参考にしつつ、法定刑を定めたものでございます。 中野洋昌